総務の知的財産戦略

総務の知的財産戦略 第4回

ブランシェ国際知的財産事務所  弁理士 高松 孝行
最終更新日:
2016年12月16日

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 高松孝行です。

今回も前回に引き続き、職務発明について解説いたします。

前回は、職務発明に対する「相当の対価」について、金銭以外の経済上の利益に関するアイデアの出し方を説明しました。今回は、「相当の対価」の決め方(手続き)について解説いたします。

「相当の対価」の決め方――3つの手続き

2015年(平成27年)の特許法改正では、金銭以外の経済上の利益の内容とともに、その決め方(手続き)についても適正であることを求めています。

しかし、法改正からあまり時間が経っていないこともあり、その手続きが適正か否かの判断の基準となるような判例等は存在しません。

そこで、現時点では、「相当の対価」の決め方に関して考慮すべき事項を記載した改正特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)が公表されています。

このガイドラインによると、少なくとも次の3つの手続きが適正に行われることが必要とされています。

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著者プロフィール

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ブランシェ国際知的財産事務所  弁理士
高松 孝行

ブランシェ国際知的財産事務 共同代表弁理士。茨城県出身。東京工業大学大学院での研究経験を生かして、弁理士となる。特許事務所勤務を経て、独立行政法人産業技術総合研究所(現国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研))にて、技術移転業務に従事。数百社との技術移転交渉、1,000通を超える契約書作成を経験。産総研退職後、2015年3月事務所開設。現在、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の事業カタライザーおよび独立行政法人中小企業基盤整備機構の中小企業アドバイザー等の公的機関の専門家として、中小企業・ベンチャー企業等の支援を行う。発明の相談から権利化・活用、補助金申請サポートまで幅広い業務を行っている。


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