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こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 高松孝行です。
今回も意匠制度を活用した知的財産戦略について解説します。
輸入差止申立制度
日本では、特許出願数と比較して、意匠登録出願数が少ないので、意匠権があまり利用されていないと思っている方も多いかもしれません。2017年の実績では、特許出願(国際特許出願を含む)が318,479件であるのに対し、意匠登録出願(国際意匠登録出願を含む)は31,961件でした。また、意匠権侵害訴訟の件数も年間15〜30件と、わずかな件数となっています。
ただ、意匠権の活用はこれだけではありません。「輸入差止申立制度」をご存じでしょうか?税関が取り扱い、意匠権等の知的財産権の侵害品が日本に輸入されようとする場合に、輸入差し止めを申し立てることができる制度です。侵害品の国内流通を効率的に防止するのに有効です。
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