総務の引き出し(税務)
「年収の壁」が178万円に! 2026年税制改正のポイントと総務のやることチェックリスト
税理士法人田中経営会計事務所 代表社員 税理士/中小企業診断士 田中 慎
最終更新日:
2026年04月17日
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税制改正と聞くと難しく感じるかもしれませんが、今年の改正には「年収の壁」や「食事代の補助」、「備品の購入」など、総務の日常業務に直結する内容が多く含まれています。本稿では、中小企業で総務を担当される方に向けて、「うちの会社に関係あるのはどれ?」「何をすればいい?」がわかるように、ポイントを絞ってお伝えします。
「扶養」はどう変わった? 配偶者と大学生の子、2つのケースで整理
昨年、今年と連続の改正で話題になっているのが、いわゆる「年収の壁」の引き上げです。2026年分から、年収178万円までは本人に所得税がかからなくなりました。しかし、総務が従業員から聞かれるのは「結局いくらまで扶養に入れるの?」ですよね。よく聞かれる2つのケースで整理しましょう。
【ケース1:配偶者(パートの夫・妻)の場合】
税金面では、配偶者の給与年収が136万円以下なら、世帯主側で配偶者控除(満額38万円)が受けられます。改正前の123万円から広がり、136万円を超えても169万円以下なら「配偶者特別控除」が満額38万円で維持されます。さらに約207万円までは段階的に控除が適用されます。
社会保険の扶養は年収130万円未満が基準で変わっていませんが、2026年4月から判定方法が「労働契約書ベース」に変更されました。契約上の年収が130万円未満であれば、繁忙期の残業で収入が増えても扶養から外れにくくなっています。
【ケース2:大学生の子(19〜22歳)のアルバイトの場合】
子の給与年収が136万円以下なら、親は特定扶養控除(63万円)を受けられます。これも以前の103万円から大きく広がりました。136万円を超えても159万円以下であれば、新設された「特定親族特別控除」により満額63万円の控除が維持されます。
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