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その価格表示、実は抵触しているかも? 景品表示法などスタートアップが注意すべき広告規制

弁護士法人堂島法律事務所  日本国弁護士・米国ニューヨーク州弁護士・公認内部監査人・公認不正検査士 博士(法学) 弁護士 安田 健一
最終更新日:
2025年03月06日
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いかに魅力的な商品・サービスを開発しても、それを潜在的な顧客に知ってもらえなければ売り上げにはなりません。広告活動は企業にとって非常に重要です。特に、早期の事業拡大や会社規模拡大を志向していたり、競合企業がいる中で先んじて未開拓市場のシェアを握ることが重要なスタートアップでは、会社や売り上げの規模から見たときにかなり大きな広告予算を投入することもあるでしょう。しかしながら、広告活動には一定の規制が存在します。広告規制への抵触は、会社のために良かれと思って実施したやり過ぎた広告活動が会社に被害を及ぼしてしまうパターンの一つであり、内容を理解しておく必要があります。今回は景品表示法上の規制をはじめ、代表的な広告規制の概要をご紹介します。

景品表示法の広告規制のポイント

景品表示法は、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。不当景品と不当表示を1つの法律で規制しているのは、この法律が、不当な景品や表示によって、「消費者が自主的・合理的な判断をできなくなること」を防ごうとしているためです。

「景品につられて、消費者が本来なら買わないものを買ってしまった」「広告を見て誤解して、消費者が本来なら買わないものを買ってしまった」という事態を防ごうとする法律であると捉えていただくと、規制の本質がわかりやすいのではないかと思います。以下では、この法律の規制のうち、広告規制(禁止される広告)のポイントを紹介します。

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著者プロフィール

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弁護士法人堂島法律事務所  日本国弁護士・米国ニューヨーク州弁護士・公認内部監査人・公認不正検査士 博士(法学) 弁護士
安田 健一

京都大学法学部卒業、法学研究科法曹養成専攻修了。ニューヨーク大学ロースクール修了。神戸大学法学研究科博士課程後期課程修了。法務省法務総合研究所アジア・太平洋会社法実務(ジョイント・ベンチャー契約)研究会委員。北京天達共和律師事務所での勤務経験、タイ国三井物産株式会社への出向経験あり。人事労務を専門とするほか、日本企業の国内外のビジネス法務案件や、外国政府機関、外資系企業の日本法人の顧問弁護士を務めている。

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