スタートアップバックオフィス(法務)の始め方

株主総会や取締役会は必要? スタートアップでも細かい会社法の規定を守らなければならない理由

弁護士法人堂島法律事務所  日本国弁護士・米国ニューヨーク州弁護士・公認内部監査人・公認不正検査士 博士(法学) 弁護士 安田 健一
最終更新日:
2024年09月18日
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第1回「【スタートアップ法務】起業時に必須の実務は? 煩雑になりがちな手続きを5つのステップで確認」では、スタートアップ企業の設立について説明しました。今回は、設立されたスタートアップ企業(典型的な組織形態として、非公開の株式会社で取締役会および監査役が設置されている企業を想定)において、会社法に基づいて必要になる株主総会および取締役会の手続きについて概説します。

なぜ手続きを守る必要があるのか

読者のみなさん、特に少数の経営陣が株式を全て保有しているような段階のスタートアップ企業の方にとっては、「なぜ細かく面倒な会社法のルールを守る必要があるのか。そんなことをしなくても会社はちゃんと回っている」と疑問を感じる方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、一人株主が代表取締役をしているような中小企業で、株主総会や取締役会を実際には開催していない(書類が必要になったときにバックデートで議事録を作る)……といった企業が、現実に存在していることは確かです。しかしながら、「法律でそう決まっているから」という形式的な理由以外にも、特にスタートアップ企業であれば、以下のように会社法が要求する各種決議等を実際に行うことは絶対に必要です。

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著者プロフィール

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弁護士法人堂島法律事務所  日本国弁護士・米国ニューヨーク州弁護士・公認内部監査人・公認不正検査士 博士(法学) 弁護士
安田 健一

京都大学法学部卒業、法学研究科法曹養成専攻修了。ニューヨーク大学ロースクール修了。神戸大学法学研究科博士課程後期課程修了。法務省法務総合研究所アジア・太平洋会社法実務(ジョイント・ベンチャー契約)研究会委員。北京天達共和律師事務所での勤務経験、タイ国三井物産株式会社への出向経験あり。人事労務を専門とするほか、日本企業の国内外のビジネス法務案件や、外国政府機関、外資系企業の日本法人の顧問弁護士を務めている。

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