知らないと多額の追徴課税が発生する可能性も スタートアップ経理が注意すべき報酬の源泉徴収

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スタートアップはなかなか資金面の問題で社内に人材を抱えることができません。そのため社外の人材に業務委託として仕事をお願いすることが多くなります。その場合、たとえばデザイン料等の報酬であれば源泉徴収をして支払うことになりますが、この源泉徴収については引いたり引かなかったり、何が正解かわからないという声もよく聞きます。実際、各社において対応がバラバラだったりするので余計に迷ってしまうでしょう。そこで、今回は報酬の源泉所得税について基本的な内容を押さえておきましょう。
源泉徴収が必要な報酬とは?
(1)源泉徴収義務者であること
まず、見過ごしがちなのが、支払い側が源泉徴収をすべき源泉徴収義務者なのかという点です。法人は全て源泉徴収義務者に該当するのですが、たとえば雇用をしていないフリーランスの個人事業者は源泉徴収義務者に該当しません。なので、たとえ源泉徴収義務者ではないフリーランスがデザイナーにデザイン料を支払っても源泉徴収をする必要はありません。こうした点から、「以前は源泉徴収されなかったのに、なんで今回源泉徴収されるんですか?」という疑問もデザイナー側から出てくることがあります。
もう1点、源泉徴収をする義務があるのは支払い側なので、源泉徴収をしていなかった場合の罰則も支払い側にあるという点が大事な点です。そのため、源泉徴収をすべきか迷う場合は、念のため源泉徴収をしておくという会社が多くなります。
(2)支払い相手が個人であること
こちらは理解しやすいかもしれませんが、報酬の源泉徴収義務は、フリーランスなどの個人相手の支払いに限られます。また、年間で5万円超の原稿料等を支払う場合、会社は翌年1月に法定調書を税務署に提出する必要があります。実務的には法定調書を作成すべきとなれば、支払う時点でマイナンバーや住所・氏名など法定調書作成に必要な情報を集めておくのがよいでしょう。
(3)源泉徴収が必要な報酬であること
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