そもそも引くべき? 計算対象は税込み・税抜きどちら? 外注先への「源泉所得税」判断ポイント
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社内報の原稿をお願いしているライターさん。新入社員研修に来てもらう外部の講師。
総務の仕事をしていると、年に何度かはこうした個人への支払いが発生します。回ってきた請求書に「源泉所得税」の行があることもあれば、何も書かれていないこともあるでしょう。そのまま満額を振り込んでよいのか、会社側で差し引いてから払うのか。支払いの手が止まった経験がある方もいるのではないでしょうか。
前回の記事では、インボイス番号がない取引先への支払いを消費税の観点から見ました。ただ、請求書を確認するときに注意したいのは、それだけではありません。今回は、源泉所得税について基本から整理していきましょう。
まず見るのは、相手が法人か個人か
源泉所得税を差し引く必要があるかどうかは、二段階で決まります。最初の分かれ道は、支払う相手が個人か法人かです。まず、報酬等の支払いで源泉徴収が必要なのは個人への支払いに限られます。法人への支払いは原則として必要ありません。
同じデザインの仕事を同じ人にお願いしていても、その方が個人事業として請けているのか、法人を作ってそこから請求しているのかで扱いが変わるというわけです。去年まで個人だった外注先が、いつのまにか法人になっていることもあります。契約更新のタイミングで名義を見ておきましょう。
しかし、相手が個人なら何でも引くのかというと、そうではありません。源泉徴収の対象になる報酬は、所得税法で種類が決められています。決められたもの以外は、個人への支払いであっても引く必要はありません。会社によっては個人に対する支払いについて何でも源泉徴収しているところもあるようですが、不必要なものまで源泉徴収してしまうと相手先の負担になってしまいます。
総務がかかわりやすいところでは、原稿料や講演料、デザイン料、翻訳や通訳の料金、写真の報酬。それに弁護士や税理士、司法書士、社会保険労務士といった士業への報酬が対象になります。
清掃、警備、運送、物品の購入など、対象にならない支払いもあります。また、ウェブサイトの制作費も、デザインにあたる部分は対象になりますが、コーディングやシステム構築の部分は対象になりません。迷うものについては支払う前に税理士に確認するのがよいでしょう。
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