「年収の壁」の変更で今年の年末調整は12月精算に! 総務が確認しておきたいポイントを解説
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10月に入り、年末調整の申告書を従業員に配る準備を始める時期になりました。
本連載の「2026年の税制改正」に関する記事で、2026年分から所得税がかかり始める年収が178万円に上がったことをお伝えしました。この改正が実際に給料に反映されるのが、今年12月の年末調整です。
今年の改正は、毎月の源泉徴収にはまだ反映されていません。そのため、12月の年末調整で1年分をまとめて計算し直すことになります。本記事では、今年の年末調整の流れと、申告書を回収するときに総務が確認しておきたい点、従業員から聞かれそうな質問への答え方を整理していきます。
改正により、今年は12月の年末調整でまとめて精算することに
2026年度の税制改正で、所得税の基礎控除と、給与所得控除の最低保障額(給料が少ない人にも最低限認められる控除)が引き上げられました。給与所得控除は給与の収入から、基礎控除などは所得から差し引いて、税金を計算する基になる金額を出します。
図表1:令和7年分と令和8年分の主な控除額の比較
| 控除 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得489万円以下) | 68万〜95万円 | 104万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
給料だけの人なら、74万円+104万円=178万円までは所得税がかからなくなります。基礎控除は、合計所得(給与だけなら、年収から給与所得控除を引いた額)が489万円を超えると段階的に下がります。104万円と67万円、給与所得控除の最低保障額74万円は、令和8年分・9年分の特例です。
この改正は2026年12月1日に施行されるので、1月から11月までの毎月の源泉徴収は、改正前の税額表のまま計算されています。そこで、12月の年末調整で1年分の税額を新しい控除額で計算し直し、源泉徴収した税額との差額を精算します。納めすぎなら還付し、足りなければ追加で徴収しますが、今年は控除が増える分、例年より還付額が大きくなることがあります。社員から質問があることも想定されるので、おさえておきたいポイントです。
新しい控除額を反映した源泉徴収税額表は、令和9年1月1日以後に支払うべき給与から使います。給与計算ソフトの税額表の更新時期も、あわせて確認しておきましょう。
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