総務の知的財産戦略

総務の知的財産戦略 第12回

ブランシェ国際知的財産事務所  弁理士 高松 孝行
最終更新日:
2017年09月19日

前回までは、総務部は、特許取得の可能性を高めたり、特許の権利範囲を広げることに寄与できることを書いてきましたが、今回からは特許を出願したあともさまざまなことに寄与できることについて書きます。

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特許公開公報の公開日

特許出願に関する書類は、右図に示すように、出願日から1年6か月が経過すると、特許公開公報として公開されます(出願公開)。実務的には、J-PlatPatで検索することができるようになり、誰でもその特許公開公報を手に入れられることになります。

その結果、特許公開公報に記載された情報は公知情報となり、第7回で説明した新規性や進歩性の判断材料となってしまいます。

このときに重要になるのが、特許公開公報の公開日です。公開日は、下図に示すように、特許公開公報表紙の上部右側の赤丸で囲んだところに記載されています(この例では、公開日は「2017年9月7日」となります)。

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著者プロフィール

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ブランシェ国際知的財産事務所  弁理士
高松 孝行

ブランシェ国際知的財産事務 共同代表弁理士。茨城県出身。東京工業大学大学院での研究経験を生かして、弁理士となる。特許事務所勤務を経て、独立行政法人産業技術総合研究所(現国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研))にて、技術移転業務に従事。数百社との技術移転交渉、1,000通を超える契約書作成を経験。産総研退職後、2015年3月事務所開設。現在、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の事業カタライザーおよび独立行政法人中小企業基盤整備機構の中小企業アドバイザー等の公的機関の専門家として、中小企業・ベンチャー企業等の支援を行う。発明の相談から権利化・活用、補助金申請サポートまで幅広い業務を行っている。


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