印紙税の納税義務者について印紙税法では、「課税文書の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。」と定めています。(印紙税法第3条)
ここでいう課税文書の作成者とは、原則としてその文書に記載された作成名義人ということになります。 法人などの役員や従業員がその法人などの業務又は財産に関して作成した文書については、例え役員や従業員が作成名義人となっていたとしても、その法人などが文書の作成者となります。(印紙税法基本通達第42条)
また、印紙税法は日本の国内法なので、その適用地域は日本国内に限定され、課税文書の作成が国外で行われる場合については、たとえその文書に基づく権利の行使やその文書の保存が国内で行われるものであっても、印紙税が課税されることはありません(印紙税法基本通達第49条)が、日本国内で作成された課税文書については、その作成者が非居住者や外国法人であっても印紙税の納税義務者となります。
さて、印紙税の納税義務者が誰かということがわかったところで、
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