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前回、印紙税は課税文書を作成した人が納めなければならず、「課税文書の作成者=文書に記載された作成名義人」という原則をお話させていただきました。
法律の条文や税金の本などを見ているとこのような固い表現が多くて困ったものですが、一言「文書に記載された作成名義人」と言われても、実際には契約書を見てみると複数の人の名前(個人・法人問わず)が書かれていることなどもあり、誰が作成者になるんだろう? と迷ってしまうこともあるのではないでしょうか。
そこで今回は「課税文書の作成者」について、もう少し突っ込んで考えてみたいと思います。
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