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今回は第4号文書について見ていきたいと思います。
課税物件表を見てみると、第4号文書は「株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券」となっています。 これらも第3号文書と同様法律により定められた文書になりますので、今回は第4号文書に該当する文書とはどんなものなのかをしっかりと押さえたいと思います。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。
今回は第4号文書について見ていきたいと思います。
課税物件表を見てみると、第4号文書は「株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券」となっています。 これらも第3号文書と同様法律により定められた文書になりますので、今回は第4号文書に該当する文書とはどんなものなのかをしっかりと押さえたいと思います。
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