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今回から2回に亘って第17号文書について見ていきたいと思います。
第17号文書は「金銭又は有価証券の受取書」のことなので、いわゆるレシートや領収書などが該当することになりますが、もちろん一般的な「領収書」や「受取書」などの名称に限らず、金銭又は有価証券の受取事実を証明する文書、または、金銭又は有価証券の受取事実を証明する目的で作成された文書は、すべて第17号文書に該当します。 第17号文書かどうかを判断する時に重要なポイントは次の3つです。
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