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今まで「契約書」には印紙税が課税されますと言ってきましたが、印紙税法上の「契約」や「契約書」にはどういった意味があり、どのようなものが含まれるのでしょうか?
印紙税法上の契約書については、印紙税法課税物件表の適用に関する通則5にて定められているのですが、この通則5を読んでみても相変わらず何が言いたいのかわからないような日本語で書かれていますので、わかりやすくポイントをまとめてみたいと思います。
その前に、印紙税法上の契約とは、「互いに対立する2個以上の意思の合致、すなわち一方の申込みと他方の承諾によって成立する法律行為をいう。」(印紙税法基本通達第14条)と規定されていることを覚えておいてくださいね。 それでは、通則5のポイントを整理してみましょう。
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