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第7号文書とは「継続的取引の基本となる契約書」のことなのですが、その具体的な定義については印紙税法施行令第26条で定められています。
印紙税法施行令第26条は第1号から第5号で構成されていますが、今回は第1号で定められた「売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する基本契約書」に重点を置いてみてみたいと思います。 まず、印紙税法施行令第26条第1号に該当する第7号文書であるためには、次の5つの要件すべてに該当する文書であることが必要です。
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