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今回は第3号文書について見ていきたいと思います。
課税物件表を見てみると、第3号文書は「約束手形又は為替手形」となっています。 約束手形又は為替手形は、手形法の規定によりその記載内容が定められた要式証券のため、ほかの課税文書に比べると、「そもそも第3号文書なのかどうか...」や「記載金額はいくらになるのだろう...」などと迷うことは少ないように思います。
ただ、流通現場においては、振出人又はその他の手形当事者が手形の記載内容の一部を他人に補充させる意思をもって、未完成のまま振り出した手形が存在します(いわゆる白地手形ですね)。
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