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これまで課税文書の所属の決定や記載金額のことについて見てきましたが、印紙税額の求め方について、だいぶご理解いただけたのではないでしょうか...。
印紙税額は課税文書の名称や体裁といった形式的なものではなく、あくまで文書の内容から判断をしなければいけないので、税額を求める際には迷われることも多いかと思います。
そこで今回は、印紙を貼ったは良いものの、後から所定の印紙税額を超える印紙を貼ってしまったことに気づいた場合にはどうすればいいのかを見ていきたいと思います。
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