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みなさん、第17号文書の判定を行う際に重要な3つのポイントは覚えていますか?
1.金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるかどうか。
2.売上代金に係る受取書に該当するかどうか。
3.非課税となる「営業に関しないもの」に該当するかどうか。
でしたね。
1番と2番は前回説明させていただきましたので、今回は3番「営業に関しないもの」について整理してみましょう。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。
みなさん、第17号文書の判定を行う際に重要な3つのポイントは覚えていますか?
1.金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるかどうか。
2.売上代金に係る受取書に該当するかどうか。
3.非課税となる「営業に関しないもの」に該当するかどうか。
でしたね。
1番と2番は前回説明させていただきましたので、今回は3番「営業に関しないもの」について整理してみましょう。
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