知って得する!印紙税講座
知って得する!印紙税講座 第7回: 一の文書に2以上の課税事項が併記または混合して記載されている場合の文書の所属は?
堀 龍市税理士事務所 所長 堀 龍市
最終更新日:
2013年02月14日
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前回は印紙税の課税単位である一の文書について説明をさせていただきました。
印紙税とは、簡単に言えば一の文書の内容(記載事項)が課税物件表のどの号に該当するかを判断すれば、自ずと税額が決まってきます。一の文書に単一の課税事項のみが記載されている場合には、その該当する号に文書の所属が決定されるのですが、実際にビジネスの場で作成される文書(契約書など)は、複数の課税事項が入り交じっている場合も多いと思います。
では、一の文書に2以上の課税事項が含まれている場合には、どのように文書の所属を決定するのでしょうか。
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