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今回は第2号文書について見ていきたいと思います。
課税物件表では、第2号文書は「請負に関する契約書」となっています。 ここでいう「請負」とは、民法第632条に規定する請負のことで、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約のことです。
特徴としては完成された仕事の結果を目的とする点で、仕事が完成されないような場合には、債務不履行責任を負ってしまうような契約であるということです。
「請負契約」は上記の典型的な例なのですが、実際の取引ではいろいろな要素が絡んでくるため、印紙税法上、請負契約として考えるべきなのか判断に迷うことが多い文書の一つだと思います。 そこで、特に判断に迷ってしまうことの多い2つのパターンについて、以下に解説したいと思います。
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