連載「スタートアップバックオフィスの始め方」記事一覧

月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2025年06月27日
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スタートアップ企業のバックオフィスの「法務」「人事・労務」「経理・財務」において、その現状や取るべき対応・進め方などをシード期、アーリー期、ミドル期、レイター期と成長ステージ順に解説します(各カテゴリー全12回予定)。

    1. 目次

    法務

    【11】その取引が適用範囲かを確認するには? スタートアップでも問題になりやすい下請法の対応ポイント

    スタートアップ企業は、それ以外の企業と同様に、市場における取引をその活動の中心とする以上、独占禁止法をはじめとする競争法にも一定の注意を払う必要があります。もっとも、スタートアップ企業は多くの場合、その規模が限定的であるため、成熟期にある企業と比較して、競争の機能を妨げるような行為をしてしまう機会が限られることから、独占禁止法や各国競争法への違反の問題が生じるリスクは相対的に限定されていると考えられます。そこで、本稿では、独占禁止法の特別法・補完法であり、規模が比較的小さい企業にとっても問題になることが多い、下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法といいます)の概要と実務対応のポイントについて解説します。

    人事・労務

    【11】安全衛生委員会の正式発足前に取り組みたい! 中小企業において「心理的安全性」を高めるポイント

    人材育成に手が回らない現実がある一方で、「人への投資」がこれからの企業成長の鍵を握る ―― こうした人的資本経営の考え方については、前回「研修をイベントやコストと思っていませんか? 中小企業が知っておきたい社員教育の本当の役割」でもご紹介した通りです。限られた人員をいかに最大限に育て、いかに戦力化していくか。これは、もはや人事戦略の範疇はんちゅうを超え、今後の経営戦略の根幹をなすテーマです。一時的なコスト削減では持続的な成長は望めません。社員の能力向上や制度改善を通じて企業体質そのものを変える取り組みは、着実に成果を積み上げていきます。この体質改善の核心にあるのが、「心理的安全性」の確立です。

    経理・財務

    【9】外注費が「給与認定」される3つの判断基準とは 税務調査に備えて業務委託契約書に記載すべきこと

    スタートアップで昨今よく見受けられるのは、雇用契約ではなく業務委託契約でメンバーとして仕事をお願いする組織形態です。なかなか資金面で雇用をするのはリスクが大きく、柔軟な体制で業務を回していく必要があることは理解できます。専門性があるメンバーに特定の業務の遂行を依頼する場合もあれば、実態はほぼ雇用契約であるにもかかわらず、経済的なメリットを重視して業務委託契約としている事例もあるように思います。雇用契約ではないからというだけで安易に外注費として処理していた場合、税務調査で給与認定されてしまうと、給与の源泉所得税の徴収漏れと消費税の課税仕入れが認められず、大きな追徴税額になる恐れがあります。今回は、給与(雇用契約)と外注費(業務委託契約)の違いについて理解を深め、税務上のリスクを避けるための知識を身に付けましょう。

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