増え続ける「精神障がいによる労災認定」 企業が知っておくべきリスクと予防法
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製造や輸送、販売などの現場を持つ企業は、労働災害(以下、労災)ゼロを目指して日々努力していることと思います。しかし、見落とされがちな「精神障がい」による労災については、まだ十分に理解されていない部分があります。今回は、精神障がいに関する労災の基本を解説し、その予防策についても解説します。
精神障がいも労災が適用される
労災といえば、業務中や通勤途中での事故によるけがが思い浮かぶかもしれません。しかし、うつ病や適応障がいなどの精神障がいについてはどうでしょうか? 実はこれらも労災として認定される場合があります。企業は、従業員の精神的な健康を守ることもリスクマネジメントの一環であることを認識する必要があるでしょう。
精神障がいの労災は、仕事が原因で精神的な病気を発症し、業務が困難になる場合に認定されます。主にうつ病や適応障がい、パニック障がいが認定対象であり、過重労働やハラスメントが原因となることが多いです。労災認定が下りると、治療費や休業中の補償、職場復帰支援などのサポートが受けられます。
最近では、精神障がいに関する労災認定の請求件数が増加しています。厚生労働省のデータ(図表)によると、精神障がいに関する労災申請は年々増えており、背景には働き方改革や精神的健康に対する意識の高まりがあります。特にサービス業、教育機関、医療業界などで申請が多く、長時間労働や人間関係のストレスが主な原因とされています。
精神障がいの労災認定の条件とプロセス
図表を見て気付かれた方もいらっしゃると思いますが、請求件数とは別に認定件数というものがあります。精神障がいの労災は、労働者が申請すれば全て認められるわけではありません。精神障がいの労災認定がされるためには、次の3つの条件を満たす必要があります。
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