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フリーランス新法といわれる「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が2023年4月28日に成立し、公布の日である2023年5月12日から1年6か月(2024年11月12日)を超えない範囲である2024年の秋までには、ガイドラインなどが整備され本法が施行される。対象のフリーランスについて2年前の政府調査ではその対象人数は462万人とされ、半数以上は副業・兼業の人であるとされている。そこで今回はフリーランス新法について解説する。
本法の適用されるフリーランスとは
本法では、適用対象者を「特定受託事業者」といい、次のようなものを対象とする(第2条)。
特定受託事業者
- 個人であって従業員を使用しないもの(雇用保険の適用のない週20時間未満かつ31日未満の短時間・短期間従業員は従業員に該当しない予定)
- 法人であって代表者以外にほかの役員などがなく、かつ従業員を使用しないもの
また、本法の適用を受ける業務を委託する事業者を「特定業務委託事業者」といい、次のものが該当する(第2条6項)。
特定業務委託事業者
- 個人であって従業員を使用するもの
- 法人であって2以上の役員または従業員を使用するもの <該当しないもの>
- 法人であって代表者以外にほかの役員などがなく、かつ従業員を使用しないもの
※したがって、上記に該当しない個人の業務受託事業者と個人の業務委託事業者との間の取引には、必ずしも交渉力などの格差が生じやすいとはいえないため、本法の適用がない。
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