総務の引き出し(労働法)

従業員が副業・兼業の場合はどうなる? 今秋施行の「フリーランス新法」、その中身と適用対象者は

弁護士 安西 愈
最終更新日:
2024年02月07日
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フリーランス新法といわれる「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が2023年4月28日に成立し、公布の日である2023年5月12日から1年6か月(2024年11月12日)を超えない範囲である2024年の秋までには、ガイドラインなどが整備され本法が施行される。対象のフリーランスについて2年前の政府調査ではその対象人数は462万人とされ、半数以上は副業・兼業の人であるとされている。そこで今回はフリーランス新法について解説する。

本法の適用されるフリーランスとは

本法では、適用対象者を「特定受託事業者」といい、次のようなものを対象とする(第2条)。

特定受託事業者

  • 個人であって従業員を使用しないもの(雇用保険の適用のない週20時間未満かつ31日未満の短時間・短期間従業員は従業員に該当しない予定)
  • 法人であって代表者以外にほかの役員などがなく、かつ従業員を使用しないもの

また、本法の適用を受ける業務を委託する事業者を「特定業務委託事業者」といい、次のものが該当する(第2条6項)。

特定業務委託事業者

  • 個人であって従業員を使用するもの
  • 法人であって2以上の役員または従業員を使用するもの
  • <該当しないもの>
  • 法人であって代表者以外にほかの役員などがなく、かつ従業員を使用しないもの
※したがって、上記に該当しない個人の業務受託事業者と個人の業務委託事業者との間の取引には、必ずしも交渉力などの格差が生じやすいとはいえないため、本法の適用がない。

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著者プロフィール

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弁護士
安西 愈

労基署、労働省勤務を経て、1971年より弁護士(第一東京弁護士会)。第一東京弁護士会副会長、最高裁司法研修所教官、日弁連研修委員長、東京最賃審議会会長等歴任。著書に、『採用から退職までの法律知識』(第14版)ほか多数。

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