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わが国の夏は年々暑さが増しており、職場で熱中症を発症し死亡する件数も毎年増加している。これに対し、今年6月1日に改正法が施行され、その対策を怠った企業は労働安全衛生法(以下、安衛法)違反として罰則が科せられるようになった。いわば「暑すぎる職場の放置は法違反行為」として取り締まり対象となったといえる。
罰則付き熱中症対策の強化の趣旨と新設された法令の内容
今回の法改正の趣旨について、厚生労働省は次のように述べている。
職場における熱中症による労働災害は、近年の気候変動の影響から、夏期において気温の高い日が続く中、ここ数年は増加傾向にあり、令和6年における休業4日以上の死傷災害は、1195人と調査開始以来最多となっている。特に、死亡災害については、3年連続で30人以上となっており、労働災害による死亡者数全体の約4%を占める状況にあるなど、その対策が重要となっている。熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによることから、熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等について、新たな規定を設けるものである。
熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分や塩分(ナトリウム等)のバランスが崩れる、体温の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称である。新しく設けられた熱中症防止対策の法令の内容は、労働安全衛生規則(以下、安衛規則)第612条の2の第1項、第2項に定めており、その内容は次の通りである。
- 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
- 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
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