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近年、少子高齢化や働き方の多様化が進む中で、柔軟な働き方の一つである短時間・単発の就労を内容とする雇用契約の下働くいわゆる「スポットワーク/スキマバイト」(以下、スポットワークという)が増加している。一方で、スポットワークで働く労働者(以下、スポットワーカーという)から、賃金不払いやサービス残業等の相談・申告が労働局や労働基準監督署に寄せられている。そこで、本稿では、労働契約締結や労働時間管理、賃金支払いなど、スポットワーカーを雇用するにあたって留意しておくべき事項をおさらいする。
推計人口約450万人。近年増加し続けるスポットワークとは
スポットワークについては、現状、法令上の定義はないが、一般的には短時間・単発の(短い時間と期間だけ働く)働き方を指す。広義のスポットワークには、雇用契約を結ばない「ギグワーク」を含むが、本稿では、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約を結ぶ「単発バイト」(狭義のスポットワーク)を対象とする。
なお、ギグワークは個人と業務委託契約を結ぶので、いわゆるフリーランス新法等に照らした契約管理が重要となる。また、スポットワークは求人企業と雇用契約を締結することが想定されているので、その点で労働者派遣とは異なる仕組みである。スポットワークは近年増加の一途をたどっており、民間調査によると、スポットワークの現在の推計人口は452万人、潜在人口は約3倍となる1431万人という報告もある 。
スポットワーカーとの契約締結方法
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