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副業・兼業の場合、雇用契約なら各事業所での労働時間は通算となるので長時間労働となることが予想される。その場合、自己の自由意思によるものなので、健康上の安全配慮は自己責任と思われるが……?
副業・兼業の場合、労働時間管理は通算する義務
本来自分の選択で副業・兼業を行うのであるから、2以上の事業で働くとしてもそれは自己責任の問題で、関係のない他の事業での労働のことについてまで使用者に責任を課すのは不当な義務と思われるが、労働基準法(以下、労基法)第38条第1項で、「労働時間は事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定められており、労働者の自己選択による場合であっても、A事業とB事業との兼業について、その労働時間を通算して管理する義務が使用者に課せられている。その内容は次の通りである(ガイドライン)。
1. 労働時間の通算の基本
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