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今回は、転勤を含む「配転」を取り上げる。まず、配転命令の根拠および配転命令が権利濫用として無効となる場合を押さえた上で、職種や勤務地限定の合意がある労働者を配置転換や転勤をさせる場合の留意点について解説する。
配転命令権の主な根拠とは?
配転とは、従業員の配置の変更であって、職種、職務内容または勤務場所が相当の長期間にわたって変更されることをいう。このうち、同一勤務地(事業所)内の所属場所(所属部署)の変更を「配置転換」といい、勤務地の変更は「転勤」とそれぞれ称することがある。
配転命令権の根拠については、主として、「包括的合意説」(配転命令は、使用者が労働者との包括的合意に基づき労務指揮権の行使として行えるとする説)と「契約説」(配転命令は、労働者との労働契約上の合意の範囲内でのみ可能であるとする説)の対立があるが、多くの会社では、就業規則や労働協約で「業務上の都合により配転を命じることができる」旨の包括的な配転条項が設けられているため、契約説の考え方に立ったとしても、このような就業規則の定めがあれば、労働契約における個別的な合意がなくても使用者側で配転命令権を行使できると解され、いずれの説によるとしても、会社の配転命令権は肯定される(労働契約法第7条、労働組合法第16条)。
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