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一般に会社の管理職とは、「課長級より上位の役職者」(たとえば女性活躍推進法の管理職に占める女性労働者の割合の公表の場合)を指すと考えられているが、労働基準法(以下、労基法)で時間外労働等割増賃金の支払い対象とはならない「管理監督者」と会社が人事上定める管理職はその範囲が異なるので、間違わないようにしなければならない。
労基法上の管理監督者とは
労基法上の管理監督者とは、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」をいい、これらの者については、労働時間、休憩および休日に関する労基法の規定は適用されないこととなっている(労基法第41条)。
ただし、「年次有給休暇の付与」および「深夜業における割増賃金」については、適用外にはならない。
管理監督者の具体的判断基準としては、「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」(昭22.9.13基発第17号、昭63.3.14基発第150号)とされ、具体的な判断に当たっては次の考え方によることとされている。
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