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働き方改革関連法以降、労働基準法(以下、労基法)の「過半数代表者」(労働者の過半数を代表する者)の適正選任が厳しくなり、最近では選任が不適格として裁量労働制が無効となった判決(令5.12.20松山地裁)も出ている。今回は、この過半数代表者の選任の問題を取り上げる。
過半数代表者とは
労基法では、法定で定める労働基準規制の例外的取り扱いを認める場合の制度として、「当該事業場の労働者の過半数代表者と協定をして、それを労働基準監督署長に届け出た場合」という定めをしているケースが多い。たとえば、労働時間については、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない(労基法第32条)と規定している。そして、これに違反した場合には、「6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する」(労基法第119条)と定めている。
しかしながら、業務の都合などでこの時間を超えて労働しなければならない場合があるので、その場合のために「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、その労働時間・休日に関する規定にかかわらず、その協定(いわゆる36協定)で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」(労基法第36条第1項)と規定している。
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