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会社の不正などを内部通報したことを理由に会社が従業員を解雇や懲戒処分にした場合に、その行為に刑事罰を科することなどを盛り込んだ公益通報者保護法の改正案が、今国会に提出され、成立する見込みとなっている。今回は公益通報制度について解説する。
公益通報:誰がどこに通報できるか
公益通報とは、事業に生じた法令違反等を早期に是正するため、内部の労働者等が役務提供先において、「この法律(公益通報者保護法)および個人の生命または身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の保護その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として定められた所定の法律に規定する罪の犯罪行為の事実または過料の理由とされている事実(通報対象)が生じまたはまさに生じようとしている旨を役務提供先等のあらかじめ定めた者に、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、通報すること」とされている。
公益通報者保護法とは、このような通報をした労働者等を解雇やその他の不利益取り扱いから保護するためのものである。
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