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前回は、2024年4月1日から適用となる改正労働基準法施行規則(以下、労基則)の就業場所および従事業務の文書明示について述べた。今回は有期労働者についての採用時、および労働契約更新時の労基則の改正による明示義務、その他の取り扱いについて解説する。
有期雇用の労働契約締結・更新時の4つの明示事項
今回改正された有期雇用の労働契約締結・更新時の明示事項は、以下の4項目となる。
- 更新上限期間の定めをする場合の書面明示と更新上限を新設または短縮する場合の説明義務
- 有期労働契約者に対する更新時に該当者への無期転換の申し込み機会の書面明示
- 無期転換後の労働条件の書面明示
- 無期転換時の労働条件について通常の労働者との待遇の均衡に考慮した事項に関する説明の努力義務
これらのルール改正は、政府が進めている多様な正社員化政策の一環として位置付けられている。
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