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会社に代わり部下を指揮命令して業務遂行する部・課長等は、メンタルヘルス管理に関しても安全配慮義務の実行義務を負わなければならない。今回は、部・課長等上司がどのようなケースで、部下のメンタルヘルス管理に配慮をする必要があるか、判例から考える。
部・課長等上司は、会社の安全配慮義務の代理監督者責任を負う
事業主の労働者に対する業務に起因するメンタルヘルス疾患の発症防止のための健康管理義務の法的義務の根拠は、基本的には労働契約に基づく安全配慮義務にある。
すなわち、労働契約法第5条で、「労働者の安全への配慮」として、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定められている。
したがって、業務に内在する危険による著しい長時間労働・強度の心理的過重負荷業務等に対する心身の健康障害防止義務は、事業主自体にあり、それは代表取締役等の法人の執行機関としての執行義務である。しかしながら、実際には会社が法人の負うそれらの責任をそれぞれの職制に授権し、部・課長等が部下を指揮命令して業務を遂行している。
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