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ワクチン接種は国・自治体の責務
コロナワクチン接種が64歳以下の世代に広がり、職域接種も開始された中で、接種を巡って職場でいろいろな問題が発生し、パワーハラスメントといったケースもあると報じられている。これらの問題を検討するにあたっては、ワクチン接種の法律上の責務の点から考えなければならない。
コロナワクチンの接種は、予防接種法に基づくものであり、同法第5条により、「市町村長は、区域内に居住する者に対し予防接種を行わなければならない」と定められ、都道府県知事、厚生労働大臣はこれについて指示することができる。そして「予防接種の対象者は、予防接種を受けるよう努めなければならない」(第9条第1項)とされ、「市町村長又は都道府県知事は、対象者に対し予防接種を受けるよう勧奨するものとする」(第8条第1項)とある。
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