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たとえ社員が悪質な違反をした場合でも、即時解雇なら労基署長の認定が必要となることをご存じだろうか。今回は、解雇において労基署長の認定が必要なケースとその内容について紹介する。
社員の悪質違反でも労基署長の認定が必要か
ある会社の人事部長から、「社員が多額の会社の金を横領して遊興費に使ったことが判明しました。悪質であり、本人も認めているので即刻懲戒解雇したのですが、部下に『所轄労基署長の認定が必要』といわれました。本当ですか?」という問い合わせの電話があった。
「即時解雇ならたとえ懲戒解雇でも労基署長の認定がいりますよ」と答えたら、「悪質なことをした社員を懲戒解雇するにも労基署長の認定が必要だというのはおかしい」と反論された。そこで、労基署長の認定というのはどういうものなのか。そして、認定が必要なケースとその内容について説明した。
解雇と労基署長の認定の要件とは
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