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4月1日から施行の労働契約締結の際の労働条件の明示義務(労働基準法第15条)について、労働基準法施行規則の改正によって、明示事項の内容が追加された。そのあらましについては、「【改正労働基準法施行規則】記載例も紹介! 有期労働者の契約締結・更新時に明示すべき労働条件」で述べたところであるが、本稿では、そのうちの有期労働者の無期契約への転換のルールとその契約時の「労働条件明示義務」などの内容について述べる。
無期転換ルールとは何か、あらためて確認しておこう
労働契約法で、同一の使用者との間で締結された有期の雇用契約が通算して5年を超える労働者が、現に締結している有期労働契約期間が満了するまでの間に、当該満了日の翌日から雇用期間の定めのない労働契約を締結(無期契約化)する旨の申し込みをしたときは、使用者は当該申し込みを承諾したものとみなす(使用者はこれを拒否できず、いわゆる雇用契約の強制的締結)となる制度(労働契約法第18条第1項)の適用があり、これを「無期転換ルール」という。
そして、5年を超えて契約を更新した労働者は、その契約期間中に申し込むこともできるが、次の更新をすれば次の期間中でも申し込みができる(図表1)。
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