1ヶ月のアクセスランキング
最近、あらかじめ確定した所定労働時間が存在せず、1週間単位などで店長などの管理者から労働日と労働時間が決定される「シフト制」という勤務形態が多くなってきている。これは、主に飲食店、対人サービス業や24時間業務を行うコールセンターなどで、店を開けている時間が長く、いろいろな人を充てて交替で業務を行っていく労働形態として拡大してきている。その対応問題で日弁連主催で「シンポジウム」が行われるなど社会的問題になっている。
いわゆるシフト制勤務者は430万人に上る
厚生労働省の「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(令和4年1月7日)」によれば、「人手不足や労働者のニーズの多様化、季節的な需要の繁閑への対処等を背景として、パートタイム労働者やアルバイトを中心に、労働日や労働時間を一定期間ごとに調整し、特定するような働き方が取り入れられています。典型的なケースでは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態が取られています」とされている。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。