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新入社員は入社式を終えて、フレッシュな気持ちで仕事を始めていることと思う。しかし、試用期間を経て初めて正社員になるというのが、わが国の慣行的な雇用システムである。今回は、この試用期間のことについて述べる。
「試用期間」とはどんなものなのか?
社員を採用するに当たって、初めからから直ちに正社員として採用するのではなく、3か月や6か月などの期間を定めて、「試みに使用」し、その期間中の勤務態度、能力、技能、適性などを見て正社員として採用するか否かを決定するという試用期間の制度がわが国では一般的である。その試用期間の長さは、各社の就業規則の定めによる。
この試用期間の法的な性質は、最高裁判決(昭48.12.12大法廷判決)によれば、「試用期間中に……不適格であると認めたときは解約できる旨の特約上の解約権が留保されている」「解約権留保付の雇用契約」であり、「本採用拒否は留保解約権の行使、すなわち雇入れ後における解雇にあたる」としている。
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