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最近はいわゆるLGBTに関する職場の処遇問題をはじめ、わが国社会における人々の多様性の尊重に関して、労使および国民のこの問題に関する理解促進が求められている。そして、議員立法として、いわゆる「LGBT理解増進法」(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律)が成立し、6月23日に公布・施行された。
トランスジェンダー職員のトイレ制限訴訟の最高裁判決
LGBT理解増進法は、「事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする」(同法第6条)とされ、避けることのできない人事労務上の問題となっている。
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