労働基準法では、採用時に明白な労働条件を定めてトラブルのないようにするため「労働条件の明示」義務を規定し、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない」(同法第15条第1項)としている。この明示すべき内容について、同法施行規則が2023年3月30日付で一部改正され、2024年4月1日から適用されるので注意しなければならない。
採用時の「労働条件の明示」については、労働基準法上雇用関係の基本的事項なので、その明示の重要性から罰則付きの使用者の義務とされている。今回の改正は、労働者に明示するいくつかの事項について改正されたが、今回はそのうちの「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」について解説する。
明示すべき「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」とは
従来は、この明示義務の範囲は、採用直後の「就業の場所及び従事すべき業務」についての明示であったが、今回の改正ではこれに「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」を含むとの条文が加えられ(同条第1項1の2)、採用時の就業の場所や従事業務のみでなく、その後の「変更の範囲」の明示も加えられた。
この点について厚生労働省の通達(令和5.10.12基発1012第2号)では、次の通り説明している。
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