近年、退職金制度を設けない企業が増えてきているものの、退職金制度がある企業もいまだに少なくない。そのような企業において、退職する社員が懲戒解雇に相当するような非違行為を行ったり、退職後競業会社に就職したり、競業会社を起業したりした場合に、退職金を不支給または減額したい場合がある。そこで、今回は、退職金を不支給または減額とする場合の留意点について解説する。
1. 退職金不支給・減額規定の必要性
退職金支給が労働契約の内容になっている場合、常時10人以上の労働者を使用する使用者(企業)は、就業規則に退職金(退職手当)に関する規定(対象労働者、退職金の決定、計算、支払い方法、支払時期)を定めなければならない(労働基準法第89条第3号の2)。そして、懲戒解雇など一定の事由に該当するために退職金を不支給または減額とする場合、これは退職金の決定および計算方法に関する事項に該当するので、就業規則にその旨規定する必要がある(昭63.1.1基発1号、平11.3.31基発168号)。
したがって、退職金支給に関する規定が就業規則に定められている一方、退職金不支給・減額条項の規定がない場合には、たとえば、業務上横領等により懲戒解雇とした労働者に対しても、退職金請求権が発生していないとする根拠がないため、労使慣行が認められる例外的な場合でない限り、退職金を不支給または減額することはできない。
なお、退職金不支給・減額の規定については、退職金が賃金後払い的性格も有していることから、「賃金全額払いの原則」(労働基準法第24条第1項)に抵触しないかが問題となるが、退職金の額は、退職事由、勤続年数等の諸条件に照らして退職時において初めて確定するので、退職時までは債権として成立しているとはいえず、退職金不支給・減額規定は「賃金全額払いの原則」には抵触しないものと解されている。
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