フリーランス新法といわれる「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が2023年4月28日に成立し、公布の日である2023年5月12日から1年6か月(2024年11月12日)を超えない範囲である2024年の秋までには、ガイドラインなどが整備され本法が施行される。対象のフリーランスについて2年前の政府調査ではその対象人数は462万人とされ、半数以上は副業・兼業の人であるとされている。そこで今回はフリーランス新法について解説する。
本法の適用されるフリーランスとは
本法では、適用対象者を「特定受託事業者」といい、次のようなものを対象とする(第2条)。
特定受託事業者
- 個人であって従業員を使用しないもの(雇用保険の適用のない週20時間未満かつ31日未満の短時間・短期間従業員は従業員に該当しない予定)
- 法人であって代表者以外にほかの役員などがなく、かつ従業員を使用しないもの
また、本法の適用を受ける業務を委託する事業者を「特定業務委託事業者」といい、次のものが該当する(第2条6項)。
特定業務委託事業者
- 個人であって従業員を使用するもの
- 法人であって2以上の役員または従業員を使用するもの <該当しないもの>
- 法人であって代表者以外にほかの役員などがなく、かつ従業員を使用しないもの
※したがって、上記に該当しない個人の業務受託事業者と個人の業務委託事業者との間の取引には、必ずしも交渉力などの格差が生じやすいとはいえないため、本法の適用がない。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。
アクセスランキング
ダウンロード資料、アイテム
特別企画、サービス
-
総務が押さえておくべき 2023(令和5)年に施行の法令改正情報
2023年は2022年に引き続き施行される育児・介護休業法のほか、労働基準法や労働安全衛生法、国民年金法の改正法令などが施行されます。本稿では今年に施行等される法令の中で、総務業務関連のものをピックアップしました。 -
【編集部厳選】総務1年生にオススメしたいコンテンツ20本
『月刊総務』編集部が、総務1年生やこの春久々に総務業務を担当する方にオススメのコンテンツを厳選。この機会に、総務実務の基本はもちろん、ビジネススキルや総務の考え方について学んでみませんか? -
総務のマニュアル
総務・バックオフィスの実務を実践的にサポートする「総務のマニュアル」シリーズ。ビジネストレンドを押さえた内容で、いま総務が知っておきたいポイントを具体的に解説していきます。 -
多様な働き方に対応する 社内コミュニケーション術
リモートワーク、ABWなど働き方の多様化がさらに広がっています。対面のコミュニケーションが減っている中においても、コミュニケーションを活性化するために、どうしていくべきでしょうか。 -
テレワークを実現するペーパーレス化と文書管理のポイント
ハイブリッドワークの需要が高まったものの、総務・経理などの管理部門では、請求書や契約書など書類のデジタル化に対応できず、出社を余儀なくされた方も多いのではないでしょうか。 -
総務辞典
総務辞典とは、どなたでもご利用いただける、総務業務に関する一般知識、関連法令や実務ノウハウなど総務に関する用語辞典です。 -
無料オンラインセミナーのご案内
月刊総務が開く、無料オンラインセミナーの予定はこちらからご確認ください。さまざまな企業と共催し、より専門的な知識を幅広いテーマで発信。総務の皆様の情報収集にお役立てください。 -
『月刊総務』調査
『月刊総務』では、不定期にアンケート調査を実施し、その結果を公開しています。全国の総務パーソンがどのように業務に対応しているのか、何を感じているのか、総務の現状を確認してみましょう。 -
YouTube 月刊総務チャンネル
『月刊総務』公式YouTubeチャンネルです! 「働き方」「戦略総務」などのテーマについて、数分で気軽にキャッチできる情報を発信していきます。ぜひ、チャンネル登録をお願いします! -
業務効率化&コスト削減 購買プラットフォーム
オフィス用品に関する困りごとを解決し、業務効率化とコスト削減を実現いたします。Kobuyは、一貫堂が提携するパートナーサプライヤに加え、お客様ご希望のサプライヤ商品・サービスを一元管理できるオフィス用品一括購買システムです。