前回の「名ばかり役職で割増賃金を適用していないことも 会社の管理職と労基法上の管理監督者の違いとは?」では、労働基準法(以下、労基法)第41条第2号に定める管理監督者と各企業の定める役職者の範囲は異なること、そして、そのためにいわゆる「名ばかり管理職」といった言葉でいわれているようなことが起こっていることを述べた。今回は、労基法上の管理監督者としての地位や取り扱いが、公的に否定された場合の企業側の対応について解説する。
法的な管理監督者の定義のないことによる範囲の拡大問題
「名ばかり管理職」の生ずる問題の原因については、わが国では法定の労働時間の制限が除外される管理監督者について法律上の定義がなく、直ちに労基法第41条第2号で、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」を管理監督者として、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」と定めていることに原因があるといわれている。すなわち、事業において労働者の監督や管理の地位にあることが要件とされているとしか規定されない条文になっているので、内容が広くなってしまうのである。
実際上の労働基準監督署(以下、労基署)の労働基準監督上の行政解釈によると、管理監督者とは「部長、工場長など労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」(昭22.9.13基発第17号、昭63.3.14基発第150号)と通達で定義されている。しかし、法律上どこにも「経営者と一体的な立場」を要求する条文はない。一方で、管理監督者とは本来はラインの管理職が対象であるが、本社の企画、調査等の部門に配置される「スタッフ職」についても「企業内の処遇の程度によっては管理監督者と同様に扱うこと」(前記通達)としていることも混乱を招く要因となっている。
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