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企業の契約実務において、反社会的勢力との関係遮断に向けた「反社チェック」等の実務が定着してきています。ここでは、反社会的勢力や反社会的勢力排除に向けた体制(以下「反社排除体制」という)とは何か、そして企業に反社排除体制が求められる理由について見ていきます。
「反社会的勢力排除に向けた社内体制整備の基礎知識(2) 暴力団排除条項と契約審査体制」はこちら
昨今の暴力団情勢
2007年6月に犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせとして公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下「企業指針」という)によれば、反社会的勢力とは、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」※1と定義されています。企業実務においては、主として、暴力団、暴力団関係者を意味する表現として使われています。
図表に記載の通り、企業指針公表後、暴力団構成員または準構成員(以下あわせて「暴力団員等」という)として警察が把握している人数は顕著に減少しています。2007年と比べて、すでに3分の1以下にまで減少しており、企業指針公表後の企業実務において「暴力団員」という「属性」に基づく関係遮断が進んだことがあらわれています。
企業指針公表以前は、まだ暴力団員の多くが平然と経済取引に介入し、いわゆる民事介入暴力対策が叫ばれていた時代でした。実際に法律事務所でも、暴力団員が暴力団の名刺を持って訪問してくることなど日常茶飯事でした。その当時に比べれば、まさに劇的な変化といえるでしょう。
現在の暴力団情勢から考える反社排除体制の課題
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