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2019年4月から、労働基準法の改正により有給休暇の取得が義務化され、違反した場合の罰則規定も設けられています。ここでは、年次有給休暇についての基本を解説していきます。
「正しく知ろう! 年次有給休暇の基礎知識(2) 確実に 年次有給休暇を取得させるための方法」はこちら
年次有給休暇とは
年次有給休暇とは、一定期間勤続した社員に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、つまり取得しても賃金が減額されない休暇のことです。
年次有給休暇の発生要件と付与日数
年次有給休暇が付与される要件は2つあります。(1)雇い入れの日から6か月経過していること、(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、です。この要件を満たした社員は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、(2)と同様の要件(最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出勤したこと)を満たせば、11労働日の年次有給休暇が付与されます。その後も同様に要件を満たすことにより、図表1に示す日数が付与されます。
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