総務入門講座
トラブルを回避する 試用期間の基礎知識(2) 本採用拒否と試用期間中の解雇
弁護士法人堂島法律事務所 日本国弁護士・米国ニューヨーク州弁護士・公認内部監査人・公認不正検査士 博士(法学) 弁護士 安田 健一
最終更新日:
2023年02月07日
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ここでは、試用期間中または終了時の本採用拒否について見ていきましょう。
「トラブルを回避する 試用期間の基礎知識(1) 試用期間の定義」はこちら
「トラブルを回避する 試用期間の基礎知識(3) 試用期間活用のためのポイント」はこちら
裁判所の考え方
解雇の有効性に関する一般的な法律上の定めとして、労働契約法16条があります。同条の条文は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と抽象的なものですが、実際のところ、解雇が有効となるハードルが相当に高いことはみなさまもご承知のことかと思います。
試用期間中の従業員も、雇用契約上の労働者であることから、労働契約法16条が適用されます。しかしながら、試用期間の法的性質について触れた代表的な最高裁判例では、以下のように述べています。
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