総務入門講座
トラブルを回避する 試用期間の基礎知識(1) 試用期間の定義
弁護士法人堂島法律事務所 日本国弁護士・米国ニューヨーク州弁護士・公認内部監査人・公認不正検査士 博士(法学) 弁護士 安田 健一
最終更新日:
2023年02月06日
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総務担当者、特に人事も取り扱う方であれば「試用期間」という言葉をよくお聞きになると思いますが、まずはいま一度、試用期間の目的を確認しておきましょう。試用期間が何のための期間なのかを正しく理解することで、のちに紹介する非常に重要なポイント、すなわち解雇規制との関係もつかみやすくなります。まずは試用期間の定義について理解していきましょう。
「トラブルを回避する 試用期間の基礎知識(2) 本採用拒否と試用期間中の解雇」はこちら
「トラブルを回避する 試用期間の基礎知識(3) 試用期間活用のためのポイント」はこちら
試用期間とは
法律上、試用期間は、解雇予告期間に関する定めにおいて言及されています。すなわち、労働基準法21条4号は、同法20条が定める解雇予告期間のルール(原則として、解雇は30日以上前に予告をするか、解雇予告手当を支払わなければならない)の例外として、「試用期間中の者」は解雇予告期間のルールの対象とならない旨を定めています。ただし、試用期間中の者であっても、14日を超えて雇用された場合には、一般の従業員と同様に解雇予告期間ルールの対象になります。
しかしながら、これ以外には、法律上、試用期間はどのような期間なのか、そして労働基準法21条以外の試用期間の「効果」は何なのか、明記されていません。
試用期間の厳密な法的性質はどのようなものなのかについては、さまざまな説がありますが、実務上は、以下1、2のような理解が一般的です。
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