1ヶ月のアクセスランキング
さまざまな文書に貼付する収入印紙。バックオフィス担当者は、普段の業務で利用することもあると思います。ただし、収入印紙の貼付を忘れてしまうと、ペナルティーもあるので、その扱いには注意が必要です。ここでは、収入印紙とはいったい何か、正しく理解していきましょう。
覚えておくべき収入印紙の使用ルール(2) 実務のポイントはこちら
収入印紙を理解する
注文書、契約書、領収書、受取書などの日常の経済取引に伴って作成する文書の中には、文書の作成(契約)時に税金が課されるものがあります。この税金は印紙税(国税)と呼ばれます。
印紙税が課税される特定の文書を「課税文書」といい、課税文書に課される印紙税額は、課税文書の種類とその記載金額によって細かく決められています。
印紙税の納付は、通常、見た目が普通切手によく似た証票を課税文書へ貼付(使用)することで行われ、この「印紙税を納付するために課税文書に貼付する証票」が「収入印紙」です。
収入証紙との違い
収入印紙に似たものに「収入証紙」があります。収入証紙は「地方公共団体(自治体)」へ支払う税金・手数料などを納付するために使う証票です。
東京都や大阪府などは収入証紙を廃止しており、今後も廃止する自治体は増えていくものと思われます。
課税文書と印紙税額
印紙税が課税される課税文書は国税庁が作成している「印紙税額一覧表」に記載されており、第1号文書から第20号文書まで20種類に区分されています(図表1)。収入印紙の金額(印紙税額)は、課税文書の種類ごとに記載金額に応じて決められており、たとえば、「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」は、図表2の通りです。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。