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役員と聞くと、会社の上層部といったイメージがあるかと思いますが、どのような役割を担っているのか、具体的に理解していない人も多いのではないでしょうか。ここでは、役員とは何を指すのか、詳しく見ていきましょう。
会社法から見る役員の基礎知識(2) 役員を決めるにははこちら
会社法における役員
会社法における役員は、「取締役、会計参与及び監査役をいう」と規定されています(同法329条第1項。以下条文のみを記載)。
役員の定義は、第2条の定義規定に定められているわけではなく、役員の選任を定めた第329条第1項に定められています。また、役員の選任については株主総会の決議によることになります(次回解説)。
取締役の職務
会社における取締役の職務は、会社の機関設計によって異なります。取締役が1人の会社であれば、定款(会社が定める最高規範)と株主総会の決議に従って全ての職務を当該取締役が執行することになります。この場合、当該取締役は、対内的には業務執行権、対外的には代表権を有することになります。
他方、取締役会設置会社における取締役の職務は、取締役会にて議決権を行使することによって、会社の業務執行に係る意思決定に関与し、かつ業務執行を担当する取締役の職務を監督することになります(第362条第2項)。
また、取締役会設置会社では、原則として取締役会によって選定された代表取締役が会社の業務執行を行います(第349条第4項)。
監査役の職務
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