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最近、ニュースで聞く機会の多い「同一労働同一賃金」。具体的に何を指すのか、よく理解していない人もいるのではないでしょうか。同一労働同一賃金の原則の導入を怠っていたために、紛争が発生したということのないように、ガイドラインの概要、導入後の対策など、主なポイントについて2回にわけて解説していきます。
同一労働同一賃金の基礎知識
同一労働同一賃金とは何か、正しく理解していきましょう。
同一労働同一賃金の原則について
同一労働同一賃金とは、職務内容や配置が同じ場合には、正社員と非正規労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)といった雇用形態の違いで、賃金をはじめとする待遇に差異を設けることは許されないという原則です。
労働者の賃金をはじめとする待遇に関しては、これまで労働基準法第3条の「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」との規定がありました。
これに加え、いわゆる働き方改革関連法によって、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下、「パートタイム労働法」)第9条に、さらに「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下、「労働者派遣法」)第30条の3に、下記の条文が盛り込まれました。
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