総務入門講座
あらためて確認すべき 秘密保持契約の注意点(2)
弁護士法人堂島法律事務所 日本国弁護士・米国ニューヨーク州弁護士・公認内部監査人・公認不正検査士 博士(法学) 弁護士 安田 健一
最終更新日:
2021年09月22日
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ビジネスで秘密情報のやり取りが発生する際、必要となる秘密保持契約。取引先から提示されたものを、内容をしっかり確認しないまま押印している方もいるかもしれません。どのような点について注意が必要なのか、第2回となる今回は、特に注意すべき条項のうち、契約の目的や秘密情報の定義などについて解説します。
特に注意すべき条項
具体的な一つひとつの条項に、どのような「落とし穴」があり、どのように検討をする必要があるのかあらためて確認していきましょう。
一方的な契約か双方向の契約か
一方のみが情報を開示する場合には、当事者のうち片方のみが義務を負う秘密保持契約を締結することもあります。
こちらが情報を開示する側の場合、相手のみが義務を負う契約を締結することもありますが、相手が締結をする可能性を高めるために双方が秘密保持義務を負う契約にしつつ、義務やペナルティーの内容を重く定める(こちらは基本的に情報を受け取らないので、契約違反の責任を負う可能性も低い)という契約交渉上のテクニックもあります。
契約の目的
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